要配慮者とは
(住宅確保)

 要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者等と 住宅セーフティネット法で定められています。
 住み慣れたまちで安心して暮らし続けたいと思っても その基礎になる住まいがなければ生活していけません。
 当法人は介護保険制度外の生活支援の経験を活かして 高齢者を中心に、上記の方々の住まい探しをお手伝いをします。