税制優遇について
(認定NPO法人)


 2016年1月26日、 特定非営利活動法人東灘地域助け合いネットワークは 神戸市から認定NPO法人として認証されました。
 認定NPO法人に寄付される方は、 税制上の優遇措置を受けることができます。 この優遇措置を寄付金控除をいいます。 控除とは、簡単に言えば 税金が戻ってくる(還付される)ということです。

 ただし、寄付金控除を受けるには 確定申告をしなければなりません。 当法人は、そのための領収書を寄付金には発行していますので、 必ずお受け取りください。
 また、法人が認定NPO法人に寄付をした場合は 損金に算入できる金額が拡大されます。
 相続に際しても、 相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合は、 寄付をした相続財産は相続税が非課税になります。
まずはお問い合わせください。

問い合わせ先 → 078−843−4029